小矢部市議会 2015-03-10 03月10日-03号
法人化計画を有している特定農業団体が、その計画期間内に法人化できるように、県やいなば農業協同組合とも連携しながら、その支援に取り組んでいきたいと考えております。 平成26年産のゲタ対策加入者を見てみますと、個人の認定農業者、そしてまた法人化の要件を満たす集落営農の面積は、全体の約98%を占めております。
法人化計画を有している特定農業団体が、その計画期間内に法人化できるように、県やいなば農業協同組合とも連携しながら、その支援に取り組んでいきたいと考えております。 平成26年産のゲタ対策加入者を見てみますと、個人の認定農業者、そしてまた法人化の要件を満たす集落営農の面積は、全体の約98%を占めております。
また、現在法人化計画を有している、将来法人化しますよというふうな約束をしている特定農業団体は13団体ございます。それと、法人化計画の期間内に、これについては確実に法人化できるように、市としても支援はしていくつもりでございます。 また、法人化計画の期間が過ぎてしまっている、そういう団体は9団体あるということになります。
小矢部市には認定農業者が個人21、法人が組織で24、集落営農組織の特定農業団体が29団体、協業組織が8団体ありますが、仮にこの今現在の中で27年度産から漏れる組織とか個人はあるのかについて、もし法整備ということは先ほど言われたように、法人化だと思いますが、法人化しなかったら該当しない組織はどれだけか、お願いしたいと思います。 ○議長(中村重樹君) 産業建設部次長 谷敷秀次君。
しかしながら、法人化されていない集落営農組織である特定農業団体においては、後継者問題が表面化しているところもあります。また、特に中山間地域において、営農組合等担い手がいない地域の個人農家においては十分に確保されていないと考えられますので、引き続き担い手の育成等の取り組みが必要であると考えております。
今後、国の施策の動向を見きわめながら、本市といたしましては米粉を含む米の消費拡大、麦・大豆・飼料用米の生産等農地高度利用の推進、遊休農地の有効利用促進とあわせて、認定農業者や特定農業団体など担い手の育成と農地集積、共同乾燥調整施設整備等の生産基盤の強化を図り、食料自給率の向上に努めてまいりたいと考えております。
また、集落営農組織でございますが、特定農業団体の法人化の問題でございます。これにつきましては5年以内に法人化を図らなければならないことになっておりましたが、さらに5年を超えない範囲で延長、いわゆる10年以内につくればいいというような緩和がなされたところでございます。 特に、申請手続の簡素化あるいは集中化を行い、交付金支払いの前倒しを行うなど、農家の負担を軽減いたすこと等もいたしております。
現在は2集落から数集落で特定農業団体が設立できないか、そして地域の担い手となるよう、関係機関と協力いたしまして、担い手の育成確保に努めておるところでございます。 もう一つが、カントリーエレベーターのことについてでございますが、先月いなば農協の方から、「現在の乾燥調製施設では、平成22年度には受け入れができなくなるということから、平成21年度、22年度の2カ年でカントリーエレベーターを建設したい。
本市としては、本年度から始まりました品目横断的経営安定対策とあわせ、認定農業者や特定農業団体に面的集積を進め、規模拡大を図る中で所得向上が図られるものと考えております。 次に、石動駅南土地区画整理事業についてでございます。 石動駅南土地区画整理につきましては、平成19年度中の土地区画整理組合の設立を目指して、土地区画整理組合設立準備委員会の皆さんと現在調整を図っておるところでございます。
この品目横断的経営安定対策の最大の問題は、原則、個別経営は4ヘクタール以上、特定農業団体は20ヘクタール以上と農業の担い手を限定しているということです。 私には、この政策は農家あるいは農業団体の選別政策であり、本当に中山間地を抱える氷見市農業に将来展望が開けるのかという疑問がわいてくるのであります。
当市においても、担い手となる認定農業者や特定農業団体が各自で組織されております。各地の事情により、担い手の集積率が70%以上のところから50%以下のところもあり、全体として60%ぐらいではないかと思います。市としては今後どれぐらいまで担い手を育成していくのか。また、いろいろな事情により困難な地区や要件が該当しない地区に対して今後どのような対策・対応を考えておられるのかお伺いいたします。
次に、本市は今日まで行政と農家がさまざまな協議を重ねてきた結果、担い手や法人及び特定農業団体の組織の立ち上げは管内で104、面積では1,323ヘクタールと、ある程度の成果を見ております。
49: ◯農水商工課長(浜田洋次君) まず、集落の3分の2を集落で担うと言われましたが、これは特定農業団体ということでございまして、一般の集落営農は特に集落の3分の2という項目はございません。
26の認定農業者及び特定農業団体から申請が出されまして、その申請面積につきましては約230haでございます。面積のカバー率としては100%となっております。 また、大豆作付者につきましては、この後、来年の4月、新年度に入り6月末までに加入申請になるわけでございますが、大麦と同様、説明会、あるいは相談会等を持ちながら、認定農業者及び集落営農組織の育成に努めていく方針でございます。
県の発表では、来年からはじまる品目横断的経営安定対策について、米、大豆で要件を満たす生産農家はll月末現在、県内で1,157家、経営体・特定農業団体186団体とのことであります。今までの転作助成制度と違い、一定のハードルをクリアした組織に対し、区域の農地面積に応じて支援が受けられるとお聞きしております。
また、集落営農組織につきましても、集落の農用地の所有者の協力のもと、特定農業団体として、この対策の対象となれるように努めてまいったところでございまして、そのための会合や地区説明会も既に60回を超えたところでございます。 おかげをもちまして、平成19年産秋まき麦の作付けをされる担い手の方すべてが対象となることができまして、麦の作付面積も34ヘクタールと大幅な増となったところでございます。
また、特定農業団体については20の組織がございまして、今年度中にはさらに合わせて10程度の農業者及び集落営農組織が追加できるものと予定いたしております。また、一定の条件を満たさない担い手については、面積規模等の特例を活用できないか、今、関係機関と協議しながら進めているところでございます。
この政策の対象者としては、担い手、いわゆる認定農業者と特定農業団体などに限定され、基本原則として、経営面積は、認定農業者は4ヘクタール以上、特定農業団体などは20ヘクタール以上が基準となります。 現在、この基準を満たす市の認定農業者は28名、特定農業団体の母体となる集落営農組織は5組織となっております。
しかし、先ほども申し上げましたが、この対策の対象となるためには、認定農業者もしくは特定農業団体や特定農業法人など一定の要件を満たす集落営農組織になる必要がございまして、先般、国において、この対策を確保する観点から、農業者の対策加入条件を、条件が不利な地域に限って緩和する特例基準を設けられたところでございます。
担い手となる基本原則は、面積では4ヘクタール以上を経営する認定農業者と、20ヘクタール以上経営する特定農業団体であります。
引き続き既存組織の機械利用組合や転作組合などに対し、農地の利用集積目標、経理の一元化、法人化計画など、特定農業団体と同様の要件を満たす組織への移行と、意欲のある農業者に対し認定農業者への移行を働きかけてまいりたいと考えております。